【NEW】車で送迎していたり、公共交通機関を使って通所しているお家は助成金がでます。
対象となるお家はぜひ申請しましょう。
佐久市障害者(児)通所費助成事業のご案内
■事業の概要
佐久市では、障がいのある方(児童含む)が障害福祉サービス事業所などに通う際、事業所の送迎サービスを利用せずに、公共交通機関や自家用車などを使って通う場合、その交通費の一部を助成します。
■対象となる方
佐久市に住所があり、以下のいずれかの事業所に通っている方、またはその保護者。

自家用車で送迎しているお家はぜひ申請しましょう!
-
① 障害福祉サービス事業所(以下のサービスを行う事業所)
・生活介護 ・自立訓練 ・就労移行支援 ・就労継続支援 -
② 市内の地域活動支援センター
-
③ 障害児通所支援事業所(以下のサービスを行う事業所)
・児童発達支援 ・放課後等デイサービス
■助成の対象となる経費と助成額
対象経費
上記の事業所に通う際にかかる交通費
助成額
-
公共交通機関を利用する場合
運賃の1/2以内の額(上限:月額5,000円) -
自家用車を利用する場合
※片道2km以上、月10日以上の通所が必要
ア. 月10日以上 往復利用:月額2,000円
イ. 月10日未満 往復利用:月額1,000円
-
自動二輪車・原動機付自転車を利用する場合
※同じく片道2km以上、月10日以上の通所が必要
ア. 月10日以上 往復利用:月額1,000円
イ. 月10日未満 往復利用:月額500円
■申請に必要な書類
申請は以下の流れになります。
-
交付申請書(様式第1号)を記入します
交付申請書 -
通所証明書(様式第2号)(※通所先事業所で証明を受けてください)を用意してもらいましょう
通所証明書 - 交付申請書、その他必要書類が揃ったら「佐久市役所福祉課」へ提出します
- 佐久市障害者(児)通所費助成金交付決定通知書兼確定通知書(様式3号)が、市より送付されます
-
期限までに、佐久市障害者(児)通所費助成金請求書(様式第4号)を記入し、佐久市役所福祉課へ提出します
助成金請求書
- 助成金の給付
請求書が受理されると指定した口座へ助成金が振り込まれます -
経費の支出を証明する書類
例:公共交通機関を利用した場合は、領収書や定期券の写しなど
例:自家用車、自動二輪車等を利用した場合は領収書は不要、通所日数の確認が必要※詳しくは、↓こちらの佐久市障害者(児)通所費助成事業の申請方法をご覧ください。
佐久市障害者(児)通所費助成事業の申請方法会長内容に不備があると、再提出になる場合があるので確認を十分にしましょう。あと提出期限にも注意ですよ!