「経済的な支援に」に関する用語をまとめました。
- 特別児童扶養手当: 20歳未満の心身に中程度以上の障がいがある児童を育てている親などに支給される手当です。所得制限があります。
- 障害児福祉手当: 日常生活で常時介護が必要な20歳未満の重度障がい児に支給される手当です。特別児童扶養手当との併給も可能です。
- 特別障害者手当:日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の重度障がい者に対して支給される国の手当です。
- 障害基礎年金: 20歳になった時点で一定以上の障がいがある場合に支給される年金です。保険料の納付状況に関わらず、20歳から受け取れます。
特別児童扶養手当
佐久市で特別児童扶養手当を申請する方法についてご説明します。
申請窓口
佐久市の場合、特別児童扶養手当の申請は、佐久市役所のこども福祉課が窓口となります。
特別児童扶養手当 | 佐久市ホームページ
特別児童扶養手当 | 佐久市ホームページ
申請の流れ
- 事前相談:
- まずは、佐久市役所のこども福祉課に事前に相談することをお勧めします。お子さんの状況や必要な書類について、より詳しく教えてもらえます。
- 申請者や対象となるお子さんの状況によって、必要な書類が異なるため、相談時に確認することが重要です。
- 必要書類の準備:
- 申請には、以下の書類が必要となります。
- 認定請求書: 申請窓口で入手し、記入します。
- 戸籍謄本: 請求者と対象児童の戸籍謄本。発行から1か月以内のものが必要です。
- 診断書: 所定の様式の診断書。ただし、療育手帳や身体障害者手帳をお持ちの場合は、診断書を省略できる場合があります。その可否は、手帳の等級や内容によって決まるため、事前に窓口で確認してください。
- 振込先口座申出書: 請求者名義の預金通帳など、振込先がわかるもの。
- マイナンバー関係書類: 請求者、対象児童、配偶者、扶養義務者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)。
- 本人確認書類: 請求者の身元が確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)。
- その他、請求者と児童が別居している場合など、個別の状況に応じて追加の書類が必要になることがあります。
- 申請には、以下の書類が必要となります。
- 申請手続き:
- 必要な書類がすべて揃ったら、佐久市役所こども福祉課の窓口に提出します。
- 申請が受理されると、その月の翌月分から手当が支給される対象となります。
- 審査と支給:
- 提出された書類は、長野県で審査されます。
- 審査には、通常2か月程度かかります。
- 審査が完了すると、佐久市役所から審査結果が通知されます。
- 認定されると、年3回(4月、8月、12月)、それぞれの前月分までの手当が、指定した口座に振り込まれます。
毎年必要な手続き
- 所得状況届:
- 手当を受給している方は、毎年8月12日から9月11日までの間に「特別児童扶養手当所得状況届」を提出する必要があります。
- これは、前年の所得を確認し、引き続き手当を支給できるかどうかを審査するためのものです。
- この届け出を提出しないと、8月分以降の手当が受けられなくなります。
- 有期再認定請求:
- 障がいの程度に応じて、原則として2年に一度、診断書などを提出して再認定を受ける必要があります。この期限は、手当の証書に記載されています。
手続きの詳細や最新の情報については、直接佐久市役所こども福祉課にお問い合わせいただくのが最も確実です。
障害児福祉手当
佐久市で障害児福祉手当を申請する方法についてご説明します。
申請窓口
佐久市で障害児福祉手当の申請は、佐久市役所の福祉課(障がい福祉係)が窓口となります。
障害児福祉手当 | 佐久市ホームページ
障害児福祉手当 | 佐久市ホームページ
申請の流れ
- 事前相談:
- まずは、佐久市役所福祉課に事前に相談することをお勧めします。お子さんの障がいの状況が支給要件に該当するか、必要な書類は何かなどを確認できます。
- 必要書類の準備:
- 申請には、主に以下の書類が必要となります。
- 認定請求書: 申請窓口で受け取ります。
- 診断書: 所定の様式の診断書。ただし、身体障害者手帳または療育手帳の等級によっては、診断書が省略できる場合があります。診断書が必要な場合、診断日から2か月以内のものが必要です。
- 所得状況届: 申請者(保護者)や配偶者、扶養義務者の前年の所得を確認するための書類です。
- 戸籍謄本または抄本: 対象となるお子さんの戸籍謄本など。
- 住民票: 世帯全員の住民票の写し。
- 振込先口座の通帳の写し: 請求者名義の預金通帳など、振込先がわかるもの。
- マイナンバー関係書類: 請求者、対象児童、配偶者、扶養義務者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)。
- 本人確認書類: 請求者の身元が確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)。
- その他、個別の状況に応じて追加の書類が必要になることがあります。
- 申請には、主に以下の書類が必要となります。
- 申請手続き:
- 必要な書類がすべて揃ったら、佐久市役所福祉課の窓口に提出します。
- 申請が受理されると、その月の翌月分から手当が支給される対象となります。
- 審査と支給:
- 提出された書類は、長野県で審査されます。
- 審査には、通常数か月かかることがあります。
- 審査が完了すると、佐久市役所から審査結果が通知されます。
- 認定されると、年4回(2月、5月、8月、11月)に、それぞれ前月分までの手当が、指定した口座に振り込まれます。
毎年必要な手続き
- 所得状況届(現況届):
- 手当を受給している方は、毎年8月に「障害児福祉手当所得状況届(現況届)」を提出する必要があります。
- これを提出しないと、8月分以降の手当が受けられなくなることがあります。
手続きの詳細や最新の情報については、直接佐久市役所福祉課(電話:0267-62-3147)にお問い合わせいただくのが最も確実です。
特別障害者手当
佐久市における特別障害者手当の利用方法について、具体的な手続きをご案内します。
特別障害者手当 | 佐久市ホームページ
特別障害者手当 | 佐久市ホームページ
特別障害者手当とは
特別障害者手当は、精神または身体に重度の障がいが重複しているなど、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方に支給される手当です。
申請手続きの流れ
- 相談 まずは、佐久市役所福祉課の窓口に相談してください。手当の対象となるか、どのような書類が必要かなどを確認できます。
- 申請書類の準備 以下の書類を揃えて、市役所の窓口で手続きを行います。
- 特別障害者手当認定請求書
- 特別障害者手当所得状況届
- 特別障害者手当専用診断書
- 年金の種類がわかる書類(年金証書、振込通知など)
- 通帳の写し(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人が記載されているページ。公金受取口座を指定する場合は不要)
- 本人、配偶者、扶養義務者のマイナンバーが確認できる書類
- 申請に来られた方の本人確認書類
※「認定請求書」「所得状況届」「診断書」の様式は、福祉課および各支所にあります。
- 審査と受給者証の交付 提出された書類をもとに審査が行われます。審査の結果、支給が決定されると手当が支給されます。
注意事項
- 所得制限:本人、配偶者、または扶養義務者の前年の所得が一定額以上ある場合は、手当が支給されません。
- 施設入所・入院:障害者支援施設に入所している場合や、病院などに3ヶ月を超えて入院している場合は、原則として手当は支給されません。
- 現況届の提出:毎年8月に現況届・所得状況届の提出が必要です。これを怠ると、8月以降の手当が受けられなくなることがあります。
申請窓口
- 佐久市役所 福祉課 障害福祉係
- 電話番号: 0267-62-3147
- 住所: 長野県佐久市中込3056
※制度の詳細や必要書類は、個人の状況や年度によって変更される可能性があります。申請を検討される際は、必ず事前に佐久市役所福祉課に最新の情報をご確認ください。
障害基礎年金
障害基礎年金の申請は、初診日(障がいの原因となった病気やケガで初めて医師の診察を受けた日)に加入していた年金制度によって、窓口が異なります。
申請窓口
年金の受け取り | 佐久市ホームページ
年金の受け取り | 佐久市ホームページ
- 初診日に国民年金に加入していた場合: 佐久市役所 国保医療課(市民健康部)が窓口となります。 電話番号:0267-62-3164
- 初診日に厚生年金に加入していた場合(または第3号被保険者だった場合): 小諸年金事務所が窓口となります。 住所:長野県小諸市田町2-3-5 電話番号:0267-22-1080
申請の流れ(共通)
障害基礎年金の申請は複雑で、多くの書類を準備する必要があります。特に初診日の特定や、医師の診断書の内容が重要となります。
- 初診日の確認:
- まず、障がいの原因となった病気やケガで初めて病院に行った日(初診日)を特定します。
- 初診日が確認できないと、申請を進めることができません。
- 年金事務所または市役所での事前相談:
- 初診日の情報が確認できたら、管轄の窓口に相談に行きます。
- 年金の納付要件を満たしているか、申請に必要な書類は何かなど、具体的な情報を教えてもらえます。
- 必要書類の準備:
- 年金請求書: 窓口で受け取ります。
- 医師の診断書: 所定の様式があります。障がいの状態を証明するために最も重要な書類です。
- 受診状況等証明書: 初診の医療機関と現在の医療機関が異なる場合に必要です。
- 病歴・就労状況等申立書: 請求者自身が、病気の経過や日常生活、就労の状況などを詳細に記載する書類です。
- 戸籍謄本、住民票: 請求者や子の情報がわかるもの。
- その他: 振込先口座の通帳の写しや、本人確認書類、マイナンバーがわかるものなど。
- 書類の提出:
- 必要な書類がすべて揃ったら、管轄の窓口に提出します。
- 書類に不備がないよう、事前に窓口で確認してもらうことをお勧めします。
- 審査と支給:
- 提出された書類をもとに、日本年金機構で審査が行われます。
- 審査には数か月かかることがあります。
- 審査結果は、日本年金機構から書面で通知されます。
- 認定されると、年金が指定の口座に振り込まれます。
専門家への相談
障害基礎年金の申請は、書類が多く、内容も専門的で複雑なため、不支給になるケースも少なくありません。 佐久市内にも障害年金専門の社会保険労務士がいますので、ご自身での手続きに不安がある場合は、専門家へ相談することも有効な手段です。