【NEW】公共交通機関の利用や車で送迎しているお家に助成金が出ます!

お知らせ

【NEW】車で送迎していたり、公共交通機関を使って通所しているお家は助成金がでます。
対象となるお家はぜひ申請しましょう。

佐久市障害者(児)通所費助成事業のご案内

■事業の概要

佐久市では、障がいのある方(児童含む)が障害福祉サービス事業所などに通う際、事業所の送迎サービスを利用せずに、公共交通機関や自家用車などを使って通う場合、その交通費の一部を助成します。


■対象となる方

佐久市に住所があり、以下のいずれかの事業所に通っている方、またはその保護者。

会長
会長

自家用車で送迎しているお家はぜひ申請しましょう!

  • ① 障害福祉サービス事業所(以下のサービスを行う事業所)
     ・生活介護 ・自立訓練 ・就労移行支援 ・就労継続支援

  • ② 市内の地域活動支援センター

  • ③ 障害児通所支援事業所(以下のサービスを行う事業所)
     ・児童発達支援 ・放課後等デイサービス


■助成の対象となる経費と助成額

対象経費
上記の事業所に通う際にかかる交通費

助成額

  • 公共交通機関を利用する場合
     運賃の1/2以内の額(上限:月額5,000円)

  • 自家用車を利用する場合
     ※片道2km以上、月10日以上の通所が必要

 ア. 月10日以上 往復利用:月額2,000円
 イ. 月10日未満 往復利用:月額1,000円

  • 自動二輪車・原動機付自転車を利用する場合
     ※同じく片道2km以上、月10日以上の通所が必要

 ア. 月10日以上 往復利用:月額1,000円
 イ. 月10日未満 往復利用:月額500円


■申請に必要な書類

以下の書類をそろえて、通所先の事業所または佐久市役所福祉課に提出してください。

⓵交付申請書(様式第1号)
②通所証明書(様式第2号)
⑦経費の支出を証する書類
その他市長が必要と認める書類
 個別の状況に応じて、追加で書類の提出を求める場合があります

申請は以下の流れになります。

  1. 交付申請書(様式第1号)を記入します
    交付申請書

  2. 通所証明書(様式第2号)(※通所先事業所で証明を受けてください)を用意してもらいましょう
    通所証明書

  3. 交付申請書、その他必要書類が揃ったら「佐久市役所福祉課」へ提出します
  4. 佐久市障害者(児)通所費助成金交付決定通知書兼確定通知書(様式3号)が、市より送付されます
  5. 期限までに、佐久市障害者(児)通所費助成金請求書(様式第4号)を記入し、佐久市役所福祉課へ提出します
    助成金請求書

  6. 助成金の給付
    請求書が受理されると指定した口座へ助成金が振り込まれます
  7. 経費の支出を証明する書類
     例:公共交通機関を利用した場合は、領収書や定期券の写しなど
    例:自家用車、自動二輪車等を利用した場合は領収書は不要、通所日数の確認が必要

    ※詳しくは、↓こちらの佐久市障害者(児)通所費助成事業の申請方法をご覧ください。
    佐久市障害者(児)通所費助成事業の申請方法

    会長
    会長

    内容に不備があると、再提出になる場合があるので確認を十分にしましょう。あと提出期限にも注意ですよ!

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