「療育・教育」に関する支援

用語集

「療育・教育」に関する用語をまとめました。

  • 児童発達支援: 未就学の障がい児が対象の通所サービスです。日常生活の動作、知識、技能を習得するための訓練や集団生活への適応を目的としています。
  • 放課後等デイサービス: 小学生から高校生までの障がい児が、放課後や長期休暇中に利用できるサービスです。生活能力の向上や社会との交流促進などを目的とします。利用料金は原則1割負担ですが、世帯所得に応じて月額の上限額が定められています。
  • 特別支援学校・特別支援学級: 障がいの種類や程度に応じた教育を提供する学校・学級です。個々のニーズに合わせた指導を受けられます。
  • 通級指導教室: 通常の学級に在籍しながら、特定の時間だけ通級指導教室で個別の指導を受ける制度です。

児童発達支援

佐久市における「児童発達支援」の申請方法についてまとめました。
児童発達支援の利用には、「障害児通所給付費の支給決定」を受ける必要があります。この支給決定を受けると、「通所受給者証」が交付され、サービスを利用できるようになります。
申請の流れ
  1. 相談・見学:
    • まずは、お子さんの状況や希望する支援内容について、佐久市役所の福祉課(障害福祉係)に相談することから始めます。
    • 同時に、実際にサービスを利用したいと思っている児童発達支援事業所へ連絡し、見学や体験をすることをお勧めします。
  2. 支給決定の申請:
    • 児童発達支援の利用を希望する事業所が決まったら、佐久市役所福祉課の窓口で支給決定の申請を行います。
    • この際、お子さんの状況や生活の様子についてヒアリングが行われます。
    • 必要な書類(例):
      • 障害児通所給付費支給申請書
      • 児童発達支援の利用に関する意見書(市区町村によって提出を求められる場合があります)
      • サービス等利用計画案(相談支援事業所が作成します)
      • マイナンバーがわかるもの
      • 本人確認書類
      • その他、個別の状況に応じて追加書類が求められることがあります。
  3. サービス等利用計画の作成:
    • 支給決定の申請後、佐久市から指定された相談支援事業所が、お子さんやご家族の意向を踏まえた「サービス等利用計画」を作成します。この計画は、どのようなサービスを、どのくらいの頻度で利用するかをまとめたものです。
    • 相談支援事業所は、サービス利用のための重要な役割を担います。
  4. 受給者証の交付:
    • 申請書類とサービス等利用計画の内容が審査されます。
    • 審査の結果、支給が決定されると、「通所受給者証」が交付されます。
  5. サービス利用の開始:
    • 通所受給者証を、利用する児童発達支援事業所に提示することで、サービス利用を開始できます。
申請窓口
  • 佐久市役所 福祉課 障害福祉係
    • 電話番号: 0267-62-3147
※制度の詳細や必要書類は、お子さんの状況や年度によって変更される可能性があります。申請を検討される際は、必ず事前に佐久市役所福祉課にお問い合わせください。

放課後等デイサービス

佐久市における障がい者の放課後等デイサービスの利用方法について、具体的な手順を以下にまとめました。
1. 相談・見学
まず、佐久市役所の福祉課(障害福祉係)に連絡し、お子さんの状況や希望する支援内容について相談します。同時に、利用を検討している放課後等デイサービス事業所へ直接連絡し、見学や体験を行うことをお勧めします。
2. 申請
利用したい事業所が決まったら、佐久市役所福祉課の窓口で「障害児通所給付費の支給」を申請します。この申請を行うと、「通所受給者証」が交付され、サービスを利用できるようになります。
申請に必要な主な書類
  • 障害児通所給付費支給申請書
  • サービス等利用計画案(相談支援事業所が作成)
  • マイナンバーがわかるもの
  • 本人確認書類
  • その他、個別の状況に応じて追加書類が求められる場合があります。
3. サービス等利用計画の作成
申請後、佐久市から指定された相談支援事業所が、お子さんやご家族の意向を基に「サービス等利用計画」を作成します。この計画には、利用するサービスの種類や頻度などが記載されます。
4. 受給者証の交付
申請書類とサービス等利用計画の内容が審査されます。審査が通ると、「通所受給者証」が交付されます。
5. サービス利用の開始
交付された「通所受給者証」を利用する事業所に提示することで、放課後等デイサービスの利用を開始できます。
申請窓口
  • 佐久市役所 福祉課 障害福祉係
  • 電話番号: 0267-62-3147
※制度や必要書類は、お子さんの状況や年度によって変更される可能性がありますので、事前に佐久市役所にお問い合わせください

特別支援学校・特別支援学級

佐久市で特別支援学校や特別支援学級の利用を希望する場合、佐久市教育委員会を通じて手続きを行います。具体的な流れは以下の通りです。
1. 就学相談の申し込みと面談
お子さんの発達状況や教育ニーズについて、佐久市教育委員会へ就学相談を申し込みます。相談では、お子さんの状況に応じた検査や面談が行われます。
2. 就学先の決定
就学相談の結果や保護者の意向を踏まえ、就学支援委員会が検討します。その結果、お子さんに合った教育機関として特別支援学校または特別支援学級が提案されます。
3. 入学手続き
決定された就学先へ入学するための手続きを行います。必要書類は以下の通りです。
  • 特別支援学校: 申請書に加え、療育手帳や身体障害者手帳、診断書などの提出が求められる場合があります。
  • 特別支援学級: 就学相談での結果に基づき、市教育委員会から入学許可の通知が届きます。
4. 区域外就学の手続き(該当者のみ)
佐久市外の特別支援学校への就学を希望する場合は、佐久市教育委員会へ「区域外就学届」を提出する必要があります。

佐久市教育委員会
  • 教育相談窓口: 0267-62-2918
制度の詳細や必要書類は、年度やお子さんの状況によって異なる場合があります。手続きを始める前に、必ず事前に佐久市教育委員会へお問い合わせください。

通級指導教室

佐久市で通級指導教室の利用を検討する場合、まずは在籍している学校の担任の先生または特別支援教育コーディネーターに相談することから始めます。
通級指導教室とは
通級指導教室は、通常の学級に在籍しながら、特定の時間だけ個別の指導を受けることができる場所です。
  • 対象: 比較的軽度な発達上の課題(例: 言語、コミュニケーション、情緒面など)を持つ児童生徒が対象です。
  • 目的: 個々の特性に応じた指導を行い、学校生活や集団生活への適応を支援します。
  • 利用形態: 通常の授業の一部時間を利用して、通級指導教室に移動して指導を受けます。指導時間は、週に数時間程度が一般的です。
利用までの具体的な流れ
  1. 相談: まずは、お子さんの様子について在籍校の担任の先生や特別支援教育コーディネーターに相談します。
  2. 実態の把握と校内での検討: 相談内容に基づき、学校が教育委員会などと連携しながら、お子さんの実態や支援の必要性について検討します。
  3. 就学支援委員会の検討: 在籍校内での検討を経て、市町村の「就学支援委員会」で通級による指導が必要かどうかの判断が行われます。
  4. 利用開始: 委員会での判断が下りた後、利用する通級指導教室と指導計画について調整し、利用が開始されます。
問い合わせ先
より詳細な情報や個別の状況については、直接、佐久市内の通級指導教室が設置されている学校に問い合わせることもできます。
  • 佐久市立中込中学校: 通級指導教室が設置されており、学校の教頭や通級指導教室担当に問い合わせが可能です

佐久市福祉課
https://www.city.saku.nagano.jp/soshiki/50/50010/index.html

障がい者福祉
https://www.city.saku.nagano.jp/kenko/shogaishafukushi/index.html

福祉課電話番号
0267-62-2919(地域福祉係)
0267-62-3147(障害福祉係・療育支援係)
0267-62-2914(保護係)
0267-58-1011(療育支援センター)
0267-88-6561(障害者自立生活支援センター)

 

 

 

 

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